相模大野で【痛みの少ない】歯科治療が受けられる歯医者

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野9-15-28

診療時間
月火水金:9:00~12:30/14:30~17:30
土:9:00~13:30
休診日
木曜・日曜・祝日
アクセス
小田急線相模大野駅 南口より徒歩7分

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042-767-2342

当院の認定資格

当院は3つの厚生労働省認定資格を取得している歯科医院です。

厚生労働省認定 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

口腔機能の維持及び改善により国民の健康寿命を伸ばし、QOL(生活の質)の改善を図る目標に向かい、虫歯を防ぎ、歯を喪失しないために「予防」を定期管理することができる専門的な歯科医院です。

口腔内の健康を、生涯にわたり定期管理・医療管理するため、安心・安全な歯科医療サービスを提供していきます。また、患者さまの身体の状況に応じた歯科保健サービスを、医療機関や地域の包括支援センター等と連携して、地域ぐるみで歯科医療を提供していきます。

施設基準

  • 1
    歯科外来診療における医療安全対策にかかわる研修を受講した歯科医師がいること
  • 2
    高齢者の口腔機能管理にかかわる研修を受講した歯科医師がいること
  • 3
    口腔内の予防やメンテナンスができる歯科衛生士がいること
  • 4
    医療安全対策に対応できる設備・器具(AED、救急蘇生薬剤など)・体制が整備されていること
  • 5
    滅菌、感染防止に必要な設備を完備していること
  • 6
    訪問歯科診療、歯周組織炎の管理及びメンテナンス等を継続的に行っていること

当院では、歯周病治療や虫歯予防(フッ素塗布等)のメンテナンス処置が保険診療にて受診できます。

厚生労働省認定 歯科外来診療環境体制 施設基準歯科診療所

『歯科外来診療環境体制』とは、歯科診療時に偶発的に起こってしまった症状に対して、緊急時の対応及び感染症対策としての装置・器具の設置などの取り組みを行っている体制のことです。

当院は、厚生労働省が定めた歯科外来環境施設基準に認定されている歯科医院です。

施設基準

  • 1
    所定の研修を修了した常勤歯科医師が、1名以上配置されている。
  • 2
    歯科衛生士が、1名以上配置されていること。
  • 3
    緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベおよび酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター)を設置していること。
  • 4
    診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
  • 5
    口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
  • 6
    感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
  • 7
    歯科ユニットごとに歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置(口腔外バキューム)等を設置していること。
当院は医療安全対策に関する所定の研修を終了しています。

当院は、清潔な環境、院内感染対策、救急時の安全対策、安全管理などについて、国が定める基準を満たしていることが認められています。このことは、より安全で安心できる歯科外来診療の環境の整備をはかる取り組みに対する評価です。

緊急時の初期対応が可能な医療機器を設置しています。
  • 1
    自動体外式除細動器(AED)
  • 2
    酸素ボンベ(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
  • 3
    酸素マスク
  • 4
    経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 5
    血圧計
  • 6
    救急蘇生セット(薬剤を含む。)
AED
タービン用自動オイル注入器
歯科用自動麻酔器
歯科用吸引装置(口腔外バキューム)を設置しています。

当院では、歯を削るときや義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置(口腔外バキューム)を各診療台ごとに設置しています。

厚生労働省認定 在宅療養支援歯科診療所

当院は、後期高齢者の在宅又は社会福祉施設等における療養を、歯科医療面から支援することができる歯科診療所として指定を受けた歯科医院です。指定には以下のような施設基準があり、これらの基準を満たす歯科医院のみが在宅支援歯科診療所として承認され、その標榜を許可されています。

施設基準

  • 1
    歯科訪問診療の実績があること
  • 2
    高齢者の心身の特性、口腔機能の管理、緊急時対応等にかかわる適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
  • 3
    歯科衛生士が配置されていること
  • 4
    迅速に歯科訪問診療に応ずる保険医をあらかじめ指定し、その担当歯科医師名や連絡先などの事項を事前に患者又は家族に説明し、文書を提供すること
  • 5
    在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて情報提供できる体制を確保していること
  • 6
    他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること
  • 7
    歯科訪問診療にかかわる後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること
  • 8
    年に1回、歯科訪問診療の患者数等を地方厚生(支)局長に報告していること

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診療時間:9:00~12:30/14:30~17:30
※土曜日は8:45~13:30
休診日:木曜日・日曜日・祝日

新着情報

2016年11月29日
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